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【救急】要介護認定者への対応に必要な知識:要介護認定・介護資格者・介護サービスの分類【救急現場】

この記事では、救急現場で関わる要介護者(介護認定区分)や介護関係者についての情報を記載しています。

<想定読者>
  • 要介護認定について知りたい
  • 介護サービス・施設について知りたい
  • 救急現場で誰に何を聞くべき?

上記のような悩みを抱える

  • 救急隊員

この記事を読むことで、
救急活動で対応することの多い、
要介護者について知ることが出来、状況聴取や病院選定に役立ちます。

救急活動については
↓記事から確認してください。

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この記事の信頼性
  • 救急隊(救急救命士)を10年以上
  • 現役で活動中|隊長・隊員・機関員経験
  • エビデンス|以下参考資料
    • 救急標準テキスト
    • 救急救命士標準テキスト
    • 必要に応じて各公式サイト参考

当サイトは、消防吏員(救急隊員など)向けに運営・執筆しています。
他の医療従事者(医師・看護師など)が病院内で行う行為と一部記述に差異(簡略化など)がある箇所がありますのでご了承ください。

※活動する環境(人数含む)・資格による行える処置・使用できる資機材等のため

それでは、本題に入ります。
共に学びましょう!

目次

前提:要介護認定の仕組み

要介護認定とは、介護保険制度における制度の1つで市町村が認定する

まずは、要介護認定とはそもそも何なのか確認しましょう。

寝たきりや認知症等で、

  1. 要介護状態(常時介護を必要とする状態)
  2. 要支援状態(家事や身支度等の日常生活に支援が必要で、特に介護予防サービスが効果的な状態)

上記の場合、介護サービスを受けることができます。

この①や②の該当や程度の判定を要介護認定(要支援認定を含む)と言います。
また、判定は保険者である市区町村に設置される介護認定審査会が判定します。

介護認定審査会
  • 審査判定業務を行わせるため、各市町村に介護認定審査会を置く
    (法第14条)
  • 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う
    (施行令第9条第1項)
  • 合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が定める
    (施行令第9条第3項)

要介護状態の定義

要介護状態の定義は介護保険法第7条第1項で定められています。

要介護状態の定義

身体上又は精神上の障害があるため、入浴・排せつ・食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月)にわたり、継続して常時介護を要すると見込まれる状態であり、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)

要支援状態の定義

要支援状態の定義は介護保険法第7条第2項で定められています。

要支援状態の定義

身体上若しくは精神上の障害があるため、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について、厚生労働省令で定める期間(原則6ヵ月)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる。
又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間(原則6ヵ月)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するもの。

要介護者の定義

要介護者の定義は介護保険法第7条第3項で定められています。

要介護者の定義

(1)要介護状態にある65歳以上の者

(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、
その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であり、政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの

※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条

要支援者の定義

要支援者の定義は介護保険法第7条第4項で定められています。

要支援者の定義

(1)要介護状態にある65歳以上の者

(1)要支援状態にある65歳以上の者

(2)要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、
その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの

要介護認定の流れ

出典:厚生労働省(要介護認定に係る制度の概要)

要介護認定を受けるには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を作成
  2. 行政の窓口へ申請
  3. 基本調査(聞き取りなど)
  4. 一次判定(コンピューター)
  5. 二次判定(介護認定審査会)

もう少し詳細にみていきましょう。

STEP 1 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」作成

申請書は、各自治体のWebサイトor窓口で入手します。
書き方などがわからない場合は、窓口に行けば担当者が教えてくれます。
また、地域包括支援センターに相談しても対応してもらえます。

【用意するもの】

  • 被保険者の情報(氏名・生年月日・住所・被保険者番号等)
  • 主治医の情報(氏名・医療機関名・所在地等)
  • 印鑑・マイナンバーカード・写真付き身分証明書

STEP 2 行政の窓口へ申請(書類提出)

要介護認定を受ける希望者住民票がある市町村の窓口に書類を提出。今後の必要な手続き等の流れを確認し、審査の日程を決めます。

※行政はこの申請を受けて、申請書に記載された主治医に対して「主治医意見書」の作成を依頼します。

STEP 3 基本調査(聞き取り調査など)

認定調査員等により、心身の状況に関する調査が行われます。

基本聞き取り調査になりますが、
必要に応じて動作などの確認も実施します。

認定調査員

初めて要介護認定受ける人が対象の場合

  • 市区町村の職員
  • 事業受託された法人の職員

区分変更や更新の場合

  • 厚生労働省が定める介護事業者
  • ケアマネジャー

※都道府県による認定調査研修を修了する必要あり

※行政は「主治医意見書」「心身の状況に関する調査」の情報を提供し、介護認定審査会へ審査及び判定を依頼する。
※介護認定審査会は、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する

一次判定

市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定

一次判定は、約3500人に対し行った「1分間タイムスタディー・データ」から推計します。

1分間タイムスタディー・データ

介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかの調査データ。

心身の状況調査では、どれくらい介護サービスが必要か示す「ものさし」となる要介護認定等基準時間の長さを算出し、要介護認定等基準時間は以下5つの分野ごとに計算します。

スクロールできます
直接生活介助入浴、排泄、食事等の介護
間接生活介助洗濯、掃除等の家事援助等
問題行動関連行為徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等

二次判定

保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会が、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定する。

コンピュータでは判定できないような個別の事情も考慮し、必要に応じて一次判定結果の変更も可能

また、次項に記載している要介護認定基準時間が同じ「要支援2」「要介護1」の区分を状態の維持・改善可能性に係る審査判定で精査します。

要介護認定の区分

救急隊員として確認しておきたい、要介護認定の区分を確認します。

大区分小区分要介護認定
基準時間
状態の目安
自立自立25分未満歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能。
薬の内服、電話の利用などの動作が可能。
要支援要支援125分以上
32分未満
食事や排泄などはほとんど1人で可能。
立ち上がりなど日常生活の一部に手助けが必要。
その軽減や悪化予防のために支援を要する。
要支援232分以上
50分未満
要支援1より、ADLが僅かに低下し、部分的な支援や介護が必要となる状態。
要介護要介護1要支援2より、ADLが一部低下し、日常生活を送るには一部の介助が必要な状態。
要介護250分以上
70分未満
食事や排泄になんらかの介助が必要。
立ち上がりや歩行などにも支えが必要。
認知力や記憶力に衰えがみられる。
要介護370分以上
90分未満
食事や排泄に一部介助が必要。
立ち上がりなどが1人でできない。
入浴や衣服着脱などの全面的な介助が必要。
いくつかの問題行動や認知力・理解力の低下。
要介護490分以上
110分未満
食事に時々介助が必要。
排泄、入浴、衣服着脱に全面的介助が必要。
介護なしで日常生活を送ることは困難。
多くの問題行動や全般的な理解力の低下。
要介護5110分以上食事や排泄などが1人でできない。
介護なしで日常生活を送ることがほぼ不可能。
多くの問題行動や意思疎通困難。

※ADL:日常生活動作(起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容)

介護サービスの種類

傷病者が日頃どのような介護サービスを受けているかを把握し、病態の把握や収容先病院への情報提供に役立てましょう。
※救急隊の立場では、救急活動上必須の内容ではないが、病院側としては予後・転帰を考慮する上で重要になることもあるため、可能な限り把握し病院へ伝えるようにしたい。

また、介護サービス提供者が通報者となる場合も多く、どのような資格を持った関係者が現場にいるのかを知っておくことは、状況聴取や口頭指導の面でも有益です。

それでは、実際の介護サービスの種類をみていきます。

介護サービスは介護保険法に基づく全26種類54サービスの事業所・施設が公表されています。

自宅で生活しながら利用するサービス(訪問)

想定される
救急現場
介護サービス
提供場所
名称関係介護職員等サービス内容
自宅自宅
(訪問)
居宅介護支援ケアマネジャー介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、
そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、
事業者や関係機関との連絡・調整を行う
訪問介護訪問介護員
(ホームヘルパー)
食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)
掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)
訪問入浴看護職員
介護職員
入浴の介護
訪問看護看護師など疾患のある利用者の自宅を訪問し
主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助
訪問リハビリ理学療法士
作業療法士
言語聴覚士など
リハビリテーション
夜間対応型訪問介護訪問介護員
(ホームヘルパー)
夜間帯(18~8時)に訪問介護
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
訪問介護員
看護師など
24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供
福祉用具貸与指定を受けた事業者が、
利用者の心身の状況・希望及びその生活環境等をふまえ、
適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与
特定福祉用具販売福祉用具販売の指定を受けた事業者が、
入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売

(厚生労働省:「介護事業所・生活関連情報検索」を基に編集)

自宅で生活しながら利用するサービス(通所)

想定される
救急現場
介護サービス
提供場所
名称関係介護職員等サービス内容
自宅
or
施設
施設
(日帰り)
通所介護
(デイサービス)
看護師
介護職員
機能訓練指導員
通所介護(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)の施設に通い、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
通所リハビリ
(デイケア)
医師
看護師
機能訓練指導員
通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
地域密着型通所介護看護師
介護職員
機能訓練指導員
地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
療養通所介護看護師
介護職員
療養通所介護の施設に通い、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
認知症対応型通所介護看護師
介護職員
機能訓練指導員
通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
施設宿泊
(短期間)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
医師
看護師
介護職員
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、
常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、
入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供
短期入所療養介護医師
看護師
介護職員
機能訓練指導員
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、
日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供
自宅・施設
※訪問+通い+
宿泊組み合わせ
小規模多機能型居宅介護看護師
介護職員
施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、
家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
看護職員
介護職員
施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加え、
看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスを提供

(厚生労働省:「介護事業所・生活関連情報検索」を基に編集)

施設で生活しながら利用するサービス(入所)

想定される
救急現場
介護サービス
提供場所
名称関係介護職員等サービス内容
施設施設等で生活
(公的施設)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
医師
看護師
介護職員
機能訓練指導員
常に介護が必要な方の入所を受け入れ、
入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供
介護老人保健施設(老健)医師
看護師
ケアマネジャー
介護職員
機能訓練指導員
在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、
リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供
介護療養型医療施設医師
看護師
ケアマネジャー
介護職員
機能訓練指導員
長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、
機能訓練や必要な医療、介護などを提供
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
看護師
ケアマネジャー
介護職員
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供
介護医療院医師
看護師
ケアマネジャー
介護職員
機能訓練指導員
長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、
療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供
地域に密着した
小規模な施設等
(民間施設)
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
ケアマネジャー
介護職員
グループホームが、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供
地域密着型介護老人福祉施設
入居者生活介護
医師
看護師
ケアマネジャー
介護職員
入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、
常に介護が必要な方の入所を受け入れ、
入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供
地域密着型特定施設
入居者生活介護
看護師
ケアマネジャー
介護職員
機能訓練指導員
指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供

(厚生労働省:「介護事業所・生活関連情報検索」を基に編集)

※機能訓練指導員=理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

介護関連の救急現場で誰に何を聞く?関係者(各有資格者)による保持情報の違い

要介護認定を受けている方が傷病者の場合、本人からの状況聴取等が難しい場合があります。そのため、各施設や、自宅(訪問看護・介護)にいる介護関連の資格者から傷病者の情報を聴取することがあります。

各介護関連資格者がどのような情報を持っているかを知ることは、救急の現場活動ではとても役に立ちます。

医師

主に在宅医療(訪問診療・往診)の現場などで連携。

  • 既往歴
  • 現病歴
  • 行った処置
  • 必要な処置
  • 搬送先医療機関

※搬送先医療機関については、既に医師から搬送先へ連絡済みの場合。

訪問診療

訪問診療とは、定期的な医療サービス
定期的(1週間ないし2週間に1回の割合)で訪問し、診療・治療・処方・療養上の相談、指導等を行う。

往診

往診とは、患者の要請を受け、都度行われる医療サービス
通院できない患者さまの要請を受けて、医師がその都度、診療を行う。

看護師

在宅医療(訪問診療・往診)や施設で連携。

  • 行った処置
  • バイタル
  • 既往歴
  • 処方薬

ケアマネジャー

訪問介護や施設で連携

  • キーパーソン
  • 既往歴
  • 要介護区分

介護職員(介護福祉士、ホームヘルパー)

訪問介護や施設で連携

  • 要介護区分

まとめ:要介護の仕組み+介護サービスを知り、状況聴取に役立てよう

今回は救急現場で要介護認定者に対応する際に必要な知識を纏めました。

要介護認定は、介護保険制度を利用し介護サービスを受けるための認定で、
コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定により市町村が認定する。

要介護の区分は「自立、要支援(1~2)、要介護(1~5)」の8段階

大区分小区分要介護認定
基準時間
状態の目安
自立自立25分未満歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能。
薬の内服、電話の利用などの動作が可能。
要支援要支援125分以上
32分未満
食事や排泄などはほとんど1人で可能。
立ち上がりなど日常生活の一部に手助けが必要。
その軽減や悪化予防のために支援を要する。
要支援232分以上
50分未満
要支援1より、ADLが僅かに低下し、部分的な支援や介護が必要となる状態。
要介護要介護1要支援2より、ADLが一部低下し、日常生活を送るには一部の介助が必要な状態。
要介護250分以上
70分未満
食事や排泄になんらかの介助が必要。
立ち上がりや歩行などにも支えが必要。
認知力や記憶力に衰えがみられる。
要介護370分以上
90分未満
食事や排泄に一部介助が必要。
立ち上がりなどが1人でできない。
入浴や衣服着脱などの全面的な介助が必要。
いくつかの問題行動や認知力・理解力の低下。
要介護490分以上
110分未満
食事に時々介助が必要。
排泄、入浴、衣服着脱に全面的介助が必要。
介護なしで日常生活を送ることは困難。
多くの問題行動や全般的な理解力の低下。
要介護5110分以上食事や排泄などが1人でできない。
介護なしで日常生活を送ることがほぼ不可能。
多くの問題行動や意思疎通困難。

介護サービスは大きく「自宅」「施設」「自宅+施設」の3つの場所で提供され、
救急隊は、各関係者と連携し情報を収集する必要があるため、各関係者から何の情報を聴取するかが重要。

以上


それでは明日も頑張りましょう!全ては傷病者のために(^^)/

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最後まで、読んで頂きありがとうございました。

参考資料:厚生労働省HP 法令:介護保険法

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